医療費控除について
医療費控除とは
ご自身または生計を共にするご家族の医療費が1年間で合計10万円以上かかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることができ、それにより税金が減税(還付)される制度です。
歯科医院での治療費は後述する一部を除き、医療費控除の対象です。保険診療はもちろん、自費治療、矯正治療も対象となります。
医療費控除の対象となる医療費
- 虫歯や歯周病の治療費
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯の費用
- インプラントの費用
- 自費診療による治療費(金歯、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
- 子どもの歯並びの矯正
- 成人の噛み合わせ改善治療のための矯正
- 歯科ローンにより支払った治療費
- 通院時の交通費(電車、バス、タクシー代)
- 医薬品の購入費
医療費控除の対象とならないもの
- ホワイトニング
- 歯科ローンの金利、手数料など
- 車で通院した場合の駐車場の料金、ガソリン代
医療費控除額の計算方法
医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円または「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)
還付金の目安
所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
一緒に申請できる家族の範囲とは?
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしている家族に限ります。
また、離れて暮らしている家族であっても生計を共にしている場合は医療費を合計できます。
詳しくは国税庁のホームページ「医療費を支払った時(医療費控除)」をご参照ください